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日本コンピュータ外科学会会則
1992年9月18日制定
2003年5月26日改訂
2006年4月 4日改訂

第一章 総則

第1条 この会は日本コンピュータ外科学会(以下本会)という。

第2条 本会の英文名称をThe Japan Society of Computer Aided Surgery(通称CAS Japan)とする。

第3条 本会は理事会の決定を経て、必要の地に支部を置くことができる。




第二章 目的及び事業

第4条 本会は、コンピュータ技術を積極的に外科的医療に導入する「コンピュータ外科」についての技術開発・ 調査・研究・情報交換等を行い、もって世界の学術の発展に寄与することを目的とする。

第5条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 年次大会の開催
  2. 研究発表会・講演会・展覧会・講習会・見学会等の開催
  3. 内外の関係諸団体との連絡及び提携
  4. 研究の奨励・助成及び促進
  5. 研究の調査・連絡及び調整
  6. 機関誌その他刊行物の発行
  7. その他本会の目的を達成する為に必要な事項




第三章 会員

第6条 本会の会員の種別は次のとおりとする。

正会員 :本会の目的に賛同し、本会の対象とする領域または、 それと関連ある領域において専門の学識技術または経験を有する者
学生会員:学生または生徒であって、本会の対象とする領域または それと関連ある領域に関する課程を修めている者
維持会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体

第7条 会員になる者は所定の手続きにより申し込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。 入会が承認された場合には、申し込みを受理した期日をもって入会した期日とする。

  1. 入会の承認を与えられたときは遅滞なく次の入会金及び年会費を納付しなければならない。
    入会金 年会費
    正会員 1,000円 10,000円
    学生会員 500円 2,500円
    維持会員 20,000円
  2. 既納の会費はいかなる理由があっても返却しない。
  3. 学生会員は、学籍を離れたとき正会員になるものとする。
  4. 維持会員の団体は、会費1口につき2名まで、その団体に所属する者を正会員として登録することができる。

第8条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 禁治産及び準禁治産の宣告
  3. 死亡・失踪宣告または団体会員にあってはその団体の解散
  4. 除名

第9条 会員で退会しようとする者は、理由書を付して退会届を理事長に提出しなければならない。

第10条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決定を経て、理事長がこれを除名することができる。

  1. 会費を滞納したとき
  2. 本会の会員としての義務に違反したとき、または本会の事業を妨害したとき
  3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき

第11条 会員の特典は次のとおりとする。

  1. 本会の刊行する出版物の優先頒布
  2. 本会の主催する行事への参加




第四章 役員・評議員および職員

第12条 本会に次の役員を置く。

理事長 1名
副理事長 5名以内
理事 15名以上45名以内
監事 2名
運営委員 若干名

第13条 理事及び監事は、正会員である者の中から総会において選任する。

  1. 理事長は、理事の中から理事会により決定する。
  2. 副理事長は、理事の中から理事長が指名し、理事会の承認によって決定する。
  3. 運営委員は、理事及び評議員の中から理事会により決定する。

第14条 理事は理事会を組織し、会務を処理する。

第15条 理事長は、本会を代表し会務を総理する。

  1. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、 または欠けたときは、理事長が予め指定した順序によりその職務を代行する。
  2. 理事は理事会を組織し、この会則に定める職務を議決し執行する。
  3. 監事は、民法第59条の職務を行う。
  4. 運営委員は、運営委員会を組織し、理事会の議決に基づき会務を処理する。

第16条 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。

  1. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現在者の残任期間とする。
  2. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第17条 役員が次の各号の一つに該当するときは、総会において3分の2以上の議決により役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

第18条 本会に評議員を置くことができる。

  1. 評議員は、正会員の中から理事長が委嘱する。

第19条 本会に顧問及び名誉会員を置くことができる。

第20条 本会に事務局を設け、事務を処理するための、所定の職員を置くことができる。

  1. 職員は、理事長が任免する。
  2. 職員は、有給とする。
  3. 事務局の職制、職員の服務等は別に定める。




第五章 大会長および副大会長

第21条 本会に,大会長1名をおく.

  1. 本会に,副大会長1名をおくことができる.
  2. 大会長または副大会長および監事は,相互に兼ねることができない.

第22条(選任) 大会長および副大会長は,評議員の中から,理事会の議決および評議員会の承認によって,選任する.

  1. 副大会長は,理事会の議決および評議員会の承認によって,次年度の大会長とすることができる.

第23条(任期) 大会長および副大会長の任期は,選任された日に始まり,学会大会が終了した日に終わる.

第24条(職務) 大会長は,学会大会を主宰する.

  1. 副大会長は大会長を補佐し,大会長に事故があったとき,または欠けたときは,その職務を代行する.




第六章 会議

第25条 総会は、正会員をもって構成される。

  1. 総会は、これを通常総会と臨時総会に分ける。

第26条 通常総会は、毎年1回、年次大会会期中に理事長が召集する。

  1. 臨時総会は、理事または監事が必要と認めたとき、いつでも召集することができる。

第27条 理事長は正会員現在数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求されたときは、30日以内に臨時総会を召集しなければならない。

第28条 総会の議長は、理事長をもってあてる。

第29条 総会の召集は、少なくとも14日以前にその会議に付議すべき事項・日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

第30条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 財産目録
  4. その他理事会において必要と認めた事項

第31条 総会は、正会員の10分の1以上が出席しなければその議事を開き議決をすることができない。 但し、当該議事につき書面をもって予め意志を表示したものは出席者と見做す。

第32条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第33条 総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。

第34条 理事会は、年1回以上理事長が召集する。 但し、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、理事長は直ちに臨時理事会を召集しなければならない。

第35条 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。 但し、当該議事につき書面をもって予め意志を表示したものは、出席者と見做す。

  1. 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。

第36条 理事会には、この会則に規定してあるもののほか、次の事項を付議する。

  1. 総会において議決すべき事項
  2. 諸規定及び改廃

第37条 運営委員会は、理事長が必要と認めたとき開催する。

第38条 評議員会は、理事長が必要と認めたとき開催する。

第39条 全ての会議は、議事録を作成し、議長及び出席者代表二名が署名押印した上で、これを保存しなければならない。




第七章 資産及び会計

第40条 本会の資産は、次のとおりとする。

  1. 別紙財産目録記載の財産
  2. 入会金及び会費

第41条 本会の資産は基本財産及び運用財産の二種とする。

第42条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。 但し、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供することができる。

第43条 本会の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。

第44条 本会の収支決算は、理事長が作成し、財産目録及び事業報告書ならびに会員の移動状況書と共に、監事の意見をつけ、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

第45条 本会の会計年度は10月1日より翌年の9月30日までとし、会計年度末収支決済に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部または全部を基本財産に編入しまたは翌年に繰り越すものとする。

第46条 収支決算で定められるものを除き、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。

  1. 借入金(その会計年度内の収支をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。




第八章 会則の変更ならびに解散

第47条 この会則は、理事会及び総会においておのおの3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

第48条 本会の解散は、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の議決を経なければならない。

第49条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の議決を経、本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。




第九章 補則

第50条 この会則施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

付則

  1. この会則は、総会の議決により施行し、平成4年9月18日より適用する。
  2. この会則は、総会の議決により変更し、平成5年4月20日より適用する。
  3. この会則は、総会の議決により変更し、平成5年9月24日より適用する。
  4. この会則は、総会の議決により変更し、平成14年8月3日より適用する。
  5. この会則は、総会の議決により変更し、平成15年5月26日より適用する。
  6. この会則は,総会の議決により変更し,平成18年4月1日より適用する。

ただし、会則変更に伴い,下記の移行措置を行う。
(イ)平成17年度会計年度の期間のみ,平成17年4月1日から平成18年9月30日の1年6ケ月とする。
(ロ)会計年度の延長に伴う平成18年4月1日から平成18年9月30日までの予算案ならびに事業計画変更を第17回総会にて審議し,承認を得るものとする。
(ハ)平成18年4月選出理事の任期のみ,平成18年4月1日から平成20年9月30日の2年6ケ月とする。
(ニ)これに伴う,会計年度,理事任期の呼称については別途定める。



連絡先:東京大学工学部精密機械工学科 医用精密工学研究室内
日本コンピュータ外科学会担当
〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1
電話 03-5841-7481
FAX 03-5841-6481
e-mail:office@jscas.org
(@を半角英字@に変更の上ご利用ください)

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