平成20年11月2日 理事会議決
第1条 本会定款第6条に定める本会名誉会員・特別会員の推薦・決定に関しては,本会定款に定めるもののほか,本規程に基づいて行われるものとする.
第2条 名誉会員・特別会員は,理事会により推薦し,総会の承認を得て決定する.
第3条 名誉会員として推薦されるには,推薦日に於いて満65歳以上の本会会員 のうち,原則として以下のいずれかの要件を満たさなければならない.
1)本会の理事長または副理事長の経歴を有すること
2)理事または監事就任期間が通算6年以上であること
3)大会長の経歴を有すること
2.本会の対象とする領域に於いて特別の功績があり,本会の発展に特別の功労があった場合には,前項の要件にかかわらず,名誉会員として推薦することが出来る
第4条 特別会員として推薦されるには,原則として以下の要件をすべて満たさなければならない.
1)推薦日に於いて満60歳以上の本会会員
2)評議員就任期間が通算6年以上であること
2.前項の要件にかかわらず,本会の対象とする領域において特別の功績があり,本会の発展に特別の功労があった会員または非会員を,特別会員として推薦することが出来る
第5条 本規程は平成20年11月2日より実施する.
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